学資保険のおかげで節税に♪ 年間いくら戻ってくるか計算してみた

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私が学資保険に加入したくなった理由の一つに「節税」がありました。

参考 学資保険いらないと思ってたのに加入する気になった5つの理由


(過去の記事を加筆・修正しました)

学資保険を支払った年は、年末調整(確定申告)のときに所得控除が受けられます。

所得税も住民税も所得金額にかかってくる税金なので、所得金額が少なくなれば、その分安くなるのです。

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目次

  • 生命保険料控除の対象
  • 1年間で、どのくらいの節税になる?
  • 所得控除できるのは払込期間のみ
  • もっと払えば税金がもっと安くなる?!
  • 年間8万円だけ払えばいい
  • 加入済みの保険との兼ね合い
  • 夫婦別に契約して効果2倍


生命保険料控除の対象

学資保険は「生命保険」なので、「生命保険料控除」の対象になります。

年間8万円以上の支払いをすると、所得税なら最大4万円の所得控除、住民税なら最大2.8万円の所得控除が受けられます。(平成24年1月1日以後に結んだ保険契約のとき)

参考 生命保険料控除|国税庁

1年間で、どのくらいの節税になる?

所得税と住民税は、所得金額に応じて変わります。
年によって節税できる金額は変動し、所得が多いほどメリットがあります。

どのくらいの節税になるのか、計算してみたいと思います。

参考 給与所得控除|国税庁
参考 所得税の税率|国税庁

年収300万のとき

私の数年前の源泉徴収票を使って計算してみます。

給与収入 3,120,800円
社会保険料 427,510円

生命保険料控除なし

所得税  59,800円
住民税 127,000円
合計  186,800円

最大4万円の所得控除を受けると、税金は次のとおり減額されます。

生命保険料控除あり(最大4万円)

所得税  57,800円
住民税 124,200円
合計  182,000円

※住民税は地域によって異なります。

1年間で4800円の節税になりました!

厳密にいえば、浮いた金額にも税金がかかってくるのですが…。この所得の場合には15%ほどが税金として取られます。

年収500万円のとき

今度は、年収を500万円にしてみましょう。社会保険料は仮に50万円とします。

給与収入 5,000,000円
社会保険料 500,000円

生命保険料控除なし

所得税 160,500円
住民税 265,500円
合計  426,000円

生命保険料控除あり(最大4万円)

所得税 156,500円
住民税 262,600円
合計  419,100円

1年間で6900円の節税になりましたね!


所得控除できるのは払込期間のみ

一括払いすると、その年だけしか所得控除が受けられません。

全期前納にすると、払込期間の間は毎年控除が受けられます。

12年払込の場合、12年間のみです。

所得控除を長く受けたいのであれば、18年払込がいいですね。

もっと払えば税金がもっと安くなる?!

年間の払込金額を増やせば、所得税や住民税が減るのでしょうか?

残念ですが、そういうことはないのです。

ほんっとーに残念ですけど…

控除対象となる生命保険料の金額には上限があります。1年間の支払総額8万円までです。
※平成24年1月1日以後に契約した生命保険のとき

学資保険は、生命保険料控除の分類上では「生命保険」です。

もっと生命保険料控除を受けたいんだ~!という方は、

(学資保険ではありませんが)介護保険や個人年金保険に加入すると、1年間の支払総額8万円以上の支払いで4万円ずつ控除されます。


年間8万円だけ払えばいい

生命保険料控除を最大限に活用したいなら、年間8万円以上を支払いましょう。

計算 8万円÷12か月=1か月あたり約6,667円

払込期間18年として、どのくらい積み立てるかというと、

計算 80,000円×18年=支払金額1,440,000円

学資金150万円(基本契約のみ)として契約すればピッタリの金額でしょうか。

もちろん、8万円未満でも節税効果はあります♪

加入済みの保険との兼ね合い

皆さん、実際には、すでに医療保険や死亡保険などに加入していると思います。

これらもすべて、生命保険料控除の対象です。

残念ながら、すべてを合算して年間支払8万円まで、最大4万円の所得控除です。

※医療保険料の一部は、介護保険料になることもあります。

すでに年間4万円支払っているとすれば、8万円マイナス4万円で、学資保険は年間4万円の契約でいいですね。

払込期間18年のとき、払込金額の合計は72万円です。

基本契約のみ(特約なし)にすれば、100万円以下で加入できる学資保険もあります。

夫婦別に契約して効果2倍

ちょびっと裏技? ママもパパも収入がある場合に使える方法です。

契約者がママもしくはパパ 学資金300万円

という1つの契約をするより、

契約者がママ 学資金150万円
契約者がパパ 学資金150万円

という2つの契約をすると、どちらも所得控除を受けられます。

例外パターン

  • 片方に、支払うべき税金がないとき。
  • 二人の収入に大きく差があるとき。税率が異なれば、所得の多い方で1つの契約をしたほうが節税になることもあります。

最後にまとめ

年間8万円以上の支払いをすると、所得税なら最大4万円の所得控除、住民税なら最大2.8万円の所得控除が受けられます。

※平成24年1月1日以後に結んだ保険契約のとき。

※平成23年12月31日以前に結んだ保険契約のときは、控除額が変わります。(旧生命保険と呼びます)

年収300万円の会社員なら年間5000円程度、 年収500万円の会社員なら年間7000円程度の節税が見込める計算になりました。

支払期間が18年間の学資保険なら、
年収300万円 5000円×18年=9万円
年収500万円 7000円×18年=12万6千円
これだけの額が節税になります。

※上記金額は一例です。ご家庭によって節税になる金額は変わります。

きちんと計算したら、あらためて、やった~!と思いました(^o^)

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(初回投稿 2015年3月27日)
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